株式会社Gifts 訪問看護ステーションGiftにおける虐待・身体拘束防止に関する指針

1. 虐待の防止に関する基本的考え方

1)当社では、虐待は人権侵害であり犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法の理念に基づき、当社に関わる高齢者及び障害者等の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に本指針を策定する。
2)全ての職員は本指針に従い、高齢者及び障害者等への虐待の禁止、および虐待の早期発見・早期対応に努めるものとする。

2. 虐待の定義

1)身体的虐待
暴力的行為などで、身体に傷やあざ・痛みを与える行為やその恐れのある行為、外部との接触を意図的・継続的に遮断する行為、正当な理由なく身体拘束・抑制する行為
2)心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること
3)性的虐待
本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為または強要すること
4)経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
5)ネグレクト(介護や世話の放棄・放任)
意図的であるか結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者又は障害者等の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること
6)セルフネグレクト(自己放任)
高齢者又は障害者等が自らの意思で、または認知症やうつ状態等のために判断能力や生活意欲が低下し、自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど、客観的にみて本人の人権が侵害されている状態
7)DV(ドメスティックバイオレンス)
配偶者やパートナーなど親密な関係にある、またはあった者からふるわれる身体的・精神的・経済的・性的・社会的暴力

3. 虐待防止委員会の設置

1)当社は虐待発生防止に努める観点から、事業所ごとに「虐待防止委員会」を設置する。なお、本委員会の運営責任者は事業所管理者とし、虐待の防止に関する措置を適切に実施するものとする。
2) 虐待防止委員会は定期的(年1回以上)かつ必要に応じて事業所管理者の招集により開催する。
3)虐待防止委員会の議題は、事業所管理者が定める。具体的には、次のような内容について協議するものとする。
① 虐待防止委員会や事業所内の組織に関すること
② 虐待の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握した場合に、区市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑥ 虐待等が発生した場合、その発生原因等分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
4)毎月1回(不定期)開催される事業所内会議で虐待・虐待と思われる事例やその対応について情報収集・共有を行う。

4. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

1)職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止を徹底する。
2)研修は年1回以上実施する。また、新規採用時には別途虐待の防止のための研修を実施する。
3)研修資料・研修報告書等は紙面や電磁的記録等により保存する。

5. 虐待又はその疑い〔以下、「虐待等」という。〕が発生した場合の対応方法に関する基本方針

1)虐待等が発生した場合には、速やかに区市町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。
2)また、緊急性の高い事案の場合には、区市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

6.  虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

1)虐待に関する相談・苦情窓口を設置し、責任者は事業所管理者とする。
2)当社に関わる高齢者及び障害者等及び家族、職員、その他関係者等から虐待の通報を受けた場合は本指針に従って対応する。
3)職員は、虐待を受けたと思われる高齢者及び障害者等を発見した場合は、速やかに事業所管理者及び区市町村へ報告しなければならない。
4)事業所管理者は相談窓口を通じての相談や、職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人や必要に応じて関係者から事情を確認する。これら確認の経緯は時系列で概要を整理し速やかに区市町村に通報しなければならない。
5)虐待者が職員であった場合(事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合)には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
6)相談窓口への相談・報告内容及び事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、所内会議において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知する。
7)相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

7. 成年後見制度の利用支援に関する事項

当社に関わる高齢者及び障害者等及び家族に対して、訪問看護担当者は利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。

8. 身体拘束の禁止に関する事項

1)当社は、利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束やその他利用者の行動を制限する行為を行なわない。
2) 身体的拘束等を行なう場合には、利用者・家族、関係者等で協議し、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を明確にし、その方法や時間を含め記録するとともに早急に身体拘束を中止できるよう支援しなければならない。

9. 株式会社Giftsにおける虐待防止に関する指針の閲覧

本指針は求めに応じて閲覧することができる。また当社ホームページに公開し自由に閲覧できるようにする。

附則
この指針は、2022年 4月 1日より施行する

改訂
2024.04.01 追加
8. 身体拘束の禁止に関する事項
9. 株式会社Giftsにおける虐待防止に関する指針の閲覧

2024年4月1日
株式会社Gifts 訪問看護ステーションGift
代表取締役兼管理者 鈴木ちひろ

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