株式会社Gifts 訪問看護ステーションGiftのハラスメント防止規程

1. 方針

1)当社は、ハラスメントなど、個人の尊厳を損なう行為を許しません。また、それらを見過ごすことも許しません。
2)当社の従業員は、ハラスメント等の個人の尊厳を損なう行為を行ってはなりません。
3)当社は、ハラスメント等の解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な解決および再発防止を目指します。
4)相談者や行為者および事実関係の確認に協力した者のプライバシーを保護するとともに不利益な扱いは行いません。
5)事実関係が確認された場合、行為者に対して就労規則に則り厳正に対処します。

2. ハラスメントの定義

1)パワーハラスメント
(1)職務上の地位や人間関係などの職場における優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境が害すること
【例】
身体的な攻撃(暴行・傷害)
精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は非該当
2)セクシュアルハラスメント
(1)職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇・降格・減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
(2)性的指向や性自認に関らず、性的な言動が行われることで職場環境が不快なものとなり、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
3)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
(1)産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの(制度等の利用への嫌がらせ型)
(2)女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)

3. ハラスメント相談窓口の設置

訪問看護ステーションGift 管理者:鈴木ちひろ

2024年6月1日
株式会社Gifts 訪問看護ステーションGift
代表取締役兼管理者 鈴木ちひろ

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